第一種電気工事士定期講習について
第一種電気工事士定期講習とは?
第一種電気工事士は、第一種電気工事士免状の交付を受けた日(又は、第一種電気工事士定期講習を受講した日)から5年以内に、第一種電気工事士定期講習を受講する義務があります。
電気工事士法施行規則等の一部が改正となり、平成25年度より第一種電気工事士定期講習は、経済産業大臣の指定を受けた講習機関が実施することとなりました。
総合資格学院法定講習センターは、平成24年 8月31日付 で経済産業大臣の指定(第4号)を受け、平成25年度より、第一種電気工事士定期講習を実施することとなりました。
- 講習の対象者
- 第一種電気工事士免状の交付を受けた者
第一種電気工事士定期講習の時間割
時限 | 内容 |
---|---|
ガイダンス | 講習の目的・諸注意事項の説明・免状の回収等 |
1時限 | 自家用電気工作物の保安に関する法令(前半) |
質疑・休憩 | |
2時限 | 自家用電気工作物の保安に関する法令(後半) |
休憩 | |
3時限 | 自家用電気工作物に係る電気工事に関する知識(前半) |
昼休憩(50分間) | |
4時限 | 自家用電気工作物に係る電気工事に関する知識(後半) |
休憩 | |
5時限 | 自家用電気工作物に係る電気工事に関する事故例(前半) |
休憩 | |
6時限 | 自家用電気工作物に係る電気工事に関する事故例(後半) |
ガイダンス | 講習終了案内・免状の返却 |
※講義の内容及び進行は、状況により変更する場合があります。予めご了承ください。
講習受講証明(シール)の貼付について
受講終了後、第一種電気工事士免状【原本】(以下「免状」)の所定欄に講習受講証明を貼付します。
講習当日に免状を持参し忘れた場合は、改めて当社宛に簡易書留郵便にて、免状及び交付申請書をご提出ください。
尚、免状の往復にかかる送料は、お客様の負担となります。