管理建築士講習 管理建築士講習について

管理建築士講習とは?

管理建築士講習とは、平成20年11月28日に施行された改正建築士法において、建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」)となるために、受講を義務付けられた講習です。
管理建築士となるためには、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた機関が行う「管理建築士講習」の課程を修了することが必要です。

既に管理建築士として業務に従事されている方々についても、管理建築士講習の課程を修了することが必要となっています。但し、経過措置として、改正建築士法施行日から起算して3年を経過する平成23 年11月27日までの間に、管理建築士講習の課程を修了すれば良いことになっています。

※建築士事務所は、建築士法第24条に定める、専任の建築士が管理しなければなりません。また、「管理建築士」が不在となった場合は、30日以内に廃業等の届を提出しなければなりません。

講習の対象者

建築士として「3年以上」、下記の業務に従事した者。

  1. 建築物の設計に関する業務
  2. 建築物の工事監理に関する業務
  3. 建築工事契約に関する事務に関する業務
  4. 建築工事の指導監督に関する業務
  5. 建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
  6. 建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続きの代理に関する業務

管理建築士講習の時間割

時間 時限 内容
9:30 開始 ガイダンス 講習の目的・諸注意事項説明
  1時限
I章 1.建築士法
2.建築基準法
休憩 質疑・休憩
2時限 II章 1.建築士事務所の業務に関する事項
昼休憩 質疑・昼休憩
3時限 II章 2.建築物の品質確保に関する事項
休憩 質疑・休憩
4時限 II章 3.契約の締結・履行及び紛争の防止に関する事項
休憩 質疑・休憩
ガイダンス 修了考査ガイダンス
修了考査 修了考査(60分間)
17:35 終了 アナウンス 講習終了案内

※講義の内容および進行は、状況により変更する場合があります。予めご了承ください。

修了条件

遅刻、早退等をせずに「講習(スクーリング)に全て出席」し、且つ、講習終了後に実施される修了考査 において、修了考査委員会で決定される修了基準を満たした場合は、管理建築士講習修了者と認められます。

修了証の交付について

管理建築士講習の修了者には、講習終了後「約1ヶ月程度」で、修了証を交付致します。

※修了者には、修了証および結果票を、「発送と受領の確認ができる方法」で、原則として、受講申込書に記載された現住所宛に発送致します。未修了者には、結果票のみ「普通郵便」で発送致します。