
- 新たに管理建築士になるにはどのような要件がありますか?
- 新たに管理建築士になろうとする場合は、建築士として設計等の実務を3年以上経験した後、管理建築士講習を受講し、修了する必要があります。(建築士法 第24条 2項)
- 現在、管理建築士である場合はどのようになりますか?
- 改正建築士法施行時(平成20年11月28日)に、建築士事務所に管理建築士として登録されている建築士が、引き続き同じ建築士事務所において管理建築士として業務に従事するためには、設計等の実務を3年以上経験した上で、平成23年11月27日までに管建築士講習を受講し、修了する必要があります。
- 管理建築士講習に、一級・二級・木造建築士の区分はありますか?
- 建築士の区分はありません。
- 管理建築士講習は、どこの都道府県で受講しても構いませんか?
- どこの都道府県で受講しても構いません。
- 管理建築士講習を受講すれば、建築士定期講習の受講は免除されますか?
- 管理建築士講習と建築士定期講習は、法律上の位置づけ及び講習内容も異なりますので、いずれか一方を受講した場合においても、もう一方の講習が免除されるわけではありません。
- 管理建築士講習の具体的な内容はどのようなものですか?
- 管理建築士講習は、1日(6時間)の映像講義です。建築士法等の関係法令、業務の進め方や経営理念、紛争防止に関する講義(5時間)と正誤式の修了考査(1時間)からなります。
- 管理建築士講習の修了考査に合格しないとどのようになりますか?
- 修了基準に満たない場合は、講義の内容を理解しているとは言えないことから、講習の再受講が必要となります。
- 管理建築士講習を3年度ごとに受講する必要はありますか?
- 管理建築士講習は、一度修了すれば、その後受講する必要はありません。
- 婚姻等により建築士免許証の姓と現在の姓が異なっている場合は、申込みできますか?
- お申込みはできます。但し、戸籍抄本等の氏名の変更が確認できる書面(複写可)を受講申込の際にご提出ください。
- 管理建築士となるための【建築士として3年以上の業務経験】とはどのようなものになりますか?
- 建築士法施行規則第20条の5では、下記6類型を建築士の業務としています。
- 建築物の設計に関する業務
- 建築物の工事監理に関する業務
- 建築工事契約に関する事務に関する業務
- 建築工事の指導監督に関する業務
- 建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
- 建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続きの代理に関する業務
- 業務経験期間は、建築士の種別に関わらず合算することができますか?
- 合算することができます。
- 同一時期に複数の物件業務を並行して行っていた期間は、業務経歴を重複して算入することはできますか?
- 重複して算入することは出来ません。
- 業務経歴として認められないものにはどのようなものがありますか?
- 工事の施工、施工管理は認められません。また、大学における教育・研究も認められません。
但し、行政における営繕の業務または建築に関する事務は業務経験として認められます。
