2020/12/13
監理技術者講習 有効期間の変更について
建設業法施行規則の一部が改正され、令和3年1月1日より監理技術者講習の有効期間
の扱いが変更となります。
上図の通り、改正前は前回受講日より5年以内に講習の受講が必要でしたが、改正後
は受講日翌年の1月1日から5年以内に受講すればよいことになります。
改正前は有効期限が5年毎の講習受講の度に前倒しになっておりましたが、改正によ
り1年間いつ受講しても有効期限が変わらないことになります。
※有効期限が年末になることに伴い、年末の講習は混雑することが予想されておりま
す。その為、年中の比較的早めの時期にご受講頂けますようお願い申し上げます。