管理建築士講習について
管理建築士講習とは?
管理建築士講習とは、平成20年11月28日に施行された改正建築士法において、建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」)となるために、受講を義務付けられた講習です。
管理建築士となるためには、建築士として設計その他の国土交通省令で定める業務に3年以上従事した後、国土交通大臣の登録を受けた機関が行う「管理建築士講習」の課程を修了することが必要です。
講習の対象者
建築士として「3年以上」、下記の業務に従事した方
1. 建築物の設計に関する業務
2. 建築物の工事監理に関する業務
3. 建築工事契約に関する事務に関する業務
4. 建築工事の指導監督に関する業務
5. 建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
6. 建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続きの代理に関する業務
管理建築士講習の時間割
時限 | 内容 | |
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ガイダンス | 講習の目的・諸注意事項説明 | |
1時限 | I章 | 1.建築士法 2.建築基準法 |
休憩 | ||
2時限 | II章 | 1.建築士事務所の業務に関する事項 |
昼休憩(60分間) | ||
3時限 | II章 | 2.建築物の品質確保に関する事項 |
休憩 | ||
4時限 | II章 | 3.契約の締結・履行及び紛争の防止に関する事項 |
休憩 | ||
ガイダンス | 修了考査ガイダンス | |
修了考査 | 修了考査(60分間) | |
アナウンス | 講習終了案内 |
※講義の内容及び進行は、状況により変更する場合があります。予めご了承ください。
修了条件
遅刻、早退等をせずに「講習(スクーリング)に全て出席」し、且つ、講習終了後に実施される修了考査において、修了考査委員会で決定される修了基準を満たした場合は、管理建築士講習修了者と認められます。
修了者には、修了証及び結果票を、「発送と受領の確認ができる方法」で、原則として、受講申込書に記載された現住所宛に発送いたします。未修了者には、結果票のみ「普通郵便」で発送いたします。